個人輸入について

ニコチンリキッドの個人輸入に関する重要なご案内

URBAN VAPEで取り扱うニコチンリキッド製品は、日本の法律に基づき「個人輸入」の形式でご提供しております。
日本では、ニコチンリキッドの「譲渡・販売」は禁止されていますが、「所持・使用」は合法とされており、一定条件下での個人輸入が認められています。

個人輸入で認められる上限(1回あたり)

以下の数量を超えると「薬監証明」の取得が必要となり、通関できません:

・リキッドタイプ:120mlまで
・使い捨てVAPEタイプ:12,000パフまで
・カートリッジタイプ:60個まで

※ カートリッジとリキッドを併せて輸入する場合は、合算した数量が基準となります。
※ 霧化装置(アトマイザー等)は、原則1個(スペア含め2個まで)が輸入可能です。

ご注意ください

・上記数量を超える場合は、厚生労働省発行の輸入確認証(薬監証明)が必要です。
・販売・転売・譲渡を目的とした輸入は法律で禁じられています。
・個人輸入された製品はご自身の使用目的のみに限定されます。

法的根拠

この規定は以下の厚生労働省通知に基づきます:

出典:厚生労働省「医薬品等輸入手続質疑応答集(令和6年3月26日版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001070072.pdf
→ Q67:電子たばこは法の規制対象に該当するか。また、輸入する場合の方法は。